誰も書かない個人情報保護法の疑問点5

Q5 48条 認定の取り消し
1項2号は、「39条各号(認定要件)のいずれかに適合しなくなったとき」に主務大臣が認定を取り消せる(=後発的事由による取り消し)とあるが、当初から適合していないのに認定してしまったことに気づいた場合は、2号に該当しないのではないか。ほかに該当しそうなものもないが。

行政法の解釈上は、行政行為は違法又は不当であったことを理由として行政庁の側で自発的に取り消せると一般に解されている。したがって、本条項に直截の取消事由がなくとも職権取消しは可能である。