親子関係不存在確認調停の流れ
「本当は貴方の子じゃないのよ」なんて、ショッキングな話のようですが、世の中にはありふれていまして、戸籍上の夫の子ではないので親子関係不存在確認調停の申立てをしなければならない、という相談は私の事務所でも毎年必ずあります。
東京家庭裁判所に電話で確認したところでは、第1回調停まで1か月半くらい。第1回調停ではDNA鑑定が必要かどうかを裁判所が確認し、必要だということになると、鑑定の業者に当事者に出向いてもらってDNAの採取をします(業者が裁判所に来てくれる場合もあるそうです)。第2回調停で結果を見て審判をして終了、というのが通常の流れだそうです(第1回はDNA鑑定の必要性の確認だけ、第2回にDNA採取、第3回に審判という場合もあります)。鑑定費用は42,000円程度が多いそうですが、事案によっても鑑定の内容が多少変わるようです。
関東近県の支部で同じ調停をやる場合、鑑定業者に裁判所に来てもらってDNA採取をするときは出張費用1万円が追加されると聞きました。田舎でやるより都心でやったほうがなにかと安いのかもしれません。
調停は申立人と相手方が署名押印した管轄合意書を提出すれば、好きな家庭裁判所を選べますので、便利な場所で調停をすることが望ましいでしょう。
※ 各事案ごとに個別事情があるので、詳しくは自分で弁護士や裁判所に確認してください。
(追記)
Q 「DNA採取を相手方が拒んでいるときはどうすれば良いのでしょうか?」という質問を受けたことがありましたので調べてみました。
A DNA採取を強制する手段はないようです(『親子の法律相談』26頁床谷文雄・清水節編、有斐閣)。もしそれで調停がうまくいかなければ訴訟提起することになるでしょうが、そうなれば、被告がDNA鑑定を拒否していること自体を弁論の全趣旨としてどう裁判官が評価するか、という問題です。ケースバイケースでしょうね。