誰も書かない個人情報保護法の疑問点6
Q6 16条3項1号、23条1項1号に「法令に基づく場合」とあるが、これは条例に基づく場合や地方公共団体の長が制定した規則も含むのか。
A いずれも含むと解される。地方公共団体の条例や規則も国の法令と同様に国民に対する法規範性がある点では同様であり、法的義務等に基づき個人情報の開示や第三者提供等が求められることがあり得る。
例えば、ある市町村において、汚職防止の目的で制定された条例があり、その条例に、市民からの請求により、議員や首長の一定のプライバシーにわたる情報を保有する当該市町村内の個人情報取扱事業者はこれを開示しなければならない旨の規定がある場合が考えられる。(注:一般に公務員のプライバシー権の保障は制限的であると考えられているので、かかる条例自体が憲法94条(条例制定権)、憲法13条(プライバシー権)に反し無効とされるということはないと考えられる。)このような場合には、個人情報取扱事業者が、当該条例の規定に基づいて開示や第三者提供を行うことは、「法令に基づく場合」に該当する。