クレサラ処理の東京三会統一基準
ネットでクレサラ処理の東京三会統一基準を検索すると当然に弁護士会のウェブサイトが出てくると思いこんでいたのですが、やってみるとほとんどヒットしないので、弁護士会の会員専用サイトからコピペしたものを下に貼り付けておきます。
ご参考まで。
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○クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準
(施行 平成8年7月24日)
改正 平成12年9月13日
東京弁護士会
法律相談センター運営委員会
第一東京弁護士会
法律相談センター運営委員会
第二東京弁護士会
法律相談センター運営委員会
1 取引経過の開示
当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。
取引経過の開示は、金融監督庁の「事務ガイドライン」にも明記されており、監督官庁から業者に協力の徹底が指導されています。仮に、取引経過の開示協力が不十分な場合、弁済案を提案せず、法律相談センターを通じて、或は、直接に監督官庁(財務局又は都道府県知事)に行政指導を求めてください。
2 残元本の確定
利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。
確定時は債務者の最終取引日を基準にします。
3 和解案の提示
和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと。
債務者は、すでに今までの支払が不可能となり、弁護士に任意整理を依頼してきたものであり、担当弁護士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めさせて源資を確保し、和解案を提案するものであり、この和解金に、従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせます。
4 (1) クレジット会社の立替代金債権額の確定にあたっては、手数料を差し引いた商品代金額を元本として利息制限法所定の利率によって算出された元本額を超えないよう注意すること。
(2) 貸金債務が債権者と同一系列の保証会社に履行されて求償債権になった場合、保証会社の求償債権額は、本来の貸金債権額まで減額すること。
(3) 非弁提携弁護士によって和解が成立した事案については、この和解が利息制限法に違反していないかを十分に調査すること。
以上
附 則
この基準は、平成8(1996)年7月24日から施行する。
附 則(改正 平成12年9月13日)
この基準は、平成12(2000)年9月13日から施行する。